当協会の会員の種類と資格は以下のとおりです(定款第5条)
(会員の種類と資格)
第5条 本社団の会員は、正員と准員の2種類とし、以下に定める資格要件を満たす者が理事会の承認を得て会員となる。
(1) 正員
① アマチュア局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格(電波法第39条の13ただし書にいう、外国において同法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として電波法施行規則第34条の8で定めるものを含む。)を有する法律家であること。
② 無線通信に親しみ、我が国及び世界各国の市民・団体と交流し、平和の実現と文化の発展に志す淑女・紳士であること。
③ 華美な生活を営まず、名利や恒産に心を奪われていないこと。
(2) 准員
① 正員の資格者以外の法律家であること。
② 無線通信に興味を有し、我が国及び世界各国の市民・団体と交流し、平和の実現と文化の発展に志す淑女・紳士であること。
③ 華美な生活を営まず、名利や恒産に心を奪われていないこと。
入会をご希望の法律家の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
無法協のウェブサイトを大変興味深く読ませて頂きました。入会資格がどうやら厳密に「法律家」でなければならないようですね。
資格についた正員の②と準員の②とは微妙に差があるところにも「法律家」の団体らしさを感じました。
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fukuokaさんコメントありがとうございます。「法律家」の範囲は広いものと考えています。現状では、弁護士、法律学者・研究者、裁判官、弁理士、司法書士、行政書士の方がいらっしゃいます。資格要件も含めて、定款はそれなりに一生懸命気をつけてつくりました(笑)。
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